マンションライフに関わる法律について
マンションでの生活やマンション管理には
「建物の区分所有等に関する法律」&「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」
という大きく分けて2つの法律が関わってきます。
マンションのルール及び管理はこの法律を基本としています。
「建物の区分所有等に関する法律」について、本書では「区分所有法」と以後表記します。
日頃なじみの薄い法律ですが、マンションライフには欠かせない重要なものです。
(1)「区分所有法」とは
この法律は、1つの建物を区分所有する(2人以上の所有者が存在する)場合に発生する法律問題を解決する為に昭和37年に制定され、その後、実状にあわせて見直しが行われ、昭和58年の大改正、平成14年12月の一部改正を経て、現在に至っています。
この法律は大きく分けて
- 1.建物の区分所有に関する権利と義務
- 2.共用部分と専有部分に関する規定
- 3.マンション管理を行う管理組合に関する規定
- 4.マンション管理組合法人に関する規定
- 5.義務違反者に対する措置に関する規定
- 6.団地管理組合に関する規定
に分けられています。
【区分所有法Q&&A】
「区分所有建物」とは何ですか?
1棟の建物に複数の構造上独立した専有部分を持つ建物の総称です。
区分所有建物は、専有部分の構造によって、次の3つに分けることができます。

皆様のご購入されたマンションは縦横区分の建物です。
「区分所有権」とは何ですか?
区分所有建物内の専有部分の所有権を指します。
マンションに関わる権利関係を図で表すと次のイメージとなります。
「専有部分」とは何ですか?
区分所有権の対象となる部分で、区分所有者(オーナー)の所有物です。
「共用部分」とは何ですか?
専有部分以外の建物とその付属物です。(廊下・階段・エントランスホールが含まれます。)
「専用使用権」とは何ですか?
共用部分の内、専有部と一体として使用できる権利を指します。
(バルコニー・専用庭などが含まれます。)
「共有部分」とは何ですか?
敷地や共用部分の内、区分所有者全員で共有している部分です。
このようなことは禁止されています。
区分所有法の定めにより、区分所有者は、建物の保存に有害な行為や建物の管理・使用に関して共同の利益に反するようなことはできません。占有者も同様です。
不当毀損行為
隣の住戸との戸境壁を撤去したり、外壁に穴を開けたりすること
不当使用行為
専有部分内に危険物を持ち込んだり、共有部分や敷地を自分勝手に使うこと
不当外観変更行為
ベランダや外壁などに勝手に広告看板などを掲出すること
プライバシーの侵害、ニューサンス(迷惑な行為)
音・振動、臭気などを発生させ、他人に迷惑をかけること
※マンションにおけるトラブルの原因で最も多いのが「音」に関するものです。
マンション内でしてはならない行為の具体的な内容は、管理規約などで定められています。
一度お確かめください。





