リフォーム・その他に関する禁止事項
「管理規約」「使用細則」に違反することについては、厳しいペナルティーもあります。
以下の例は、建物等の用法、用途について「管理規約」「管理細則」に違反した事例です。
この場合、原状回復を命じられ、多額の費用をマンションオーナーが負担したものもあります。
特にリフォーム工事の際には、専有部分内の管理、使用でも他の専有住戸に影響を及ぼすものは勝手にできません。「管理規約」「使用細則」上の決まり事を今一度ご確認頂き、周りに迷惑を掛けたり、ご自身の損害を被らないようご注意ください。
- 管理会社では、リフォーム時のご説明や注意事項、案内、管理組合への届出、管理組合の事務処理代行及び、告知からの施行業者の紹介、指導をさせて頂いております。
- 専有部分のリフォームの際には、管理会社までご連絡くださいますようお願い致します。
リフォームに関する禁止事項
【例】
- リフォーム工事の際、専有部分内の耐力壁を取り払って改造した。
- バルコニーを改造して温室を作った。
その他に関する禁止事項
【例】
- 専有部分に、極端に重荷の掛かるものを搬入した。
- 共用廊下を荷物置場に使用した。
- 住居を暴力団事務所として使用した。
- 勝手に外壁の色を塗り替えた。
- 勝手にバルコニーに衛星放送受信アンテナを取りつけた。
- のぞきをおこなった。
- ピアノ、ステレオ等で騒音を発生させた。
- ごみをバルコニーに放置して悪臭を出した。
- 管理費等を滞納したまま放置した。
ルールや設備を確認せずに工事を行うと・・・
- 騒音等で周りに迷惑をかけてしまった。
- 配線、配管等を誤って壊してしまい、他の住戸に迷惑を掛けてしまった。
- 個別配線(有線等)を設置したが撤去命令がでた。等、周りに迷惑を掛けないよう、また、ご自身の損害を被らないようお届出を忘れないように。


